AmazonアソシエイトとTwitterと - 規約違反が云々。

当該の件について、何が規約に抵触するかを列挙すると*1

第1条 プログラムへの加入

なお、甲による乙の申込み承諾後、乙が乙のサイトの追加または変更を希望する場合には、甲に対し、追加または変更を希望するURLを連絡し、甲の承認を得る必要があります。このような手続きに基づいて甲の承認を得た当該サイトも乙のサイトに含まれます。

当該利用者(条文中では乙)の専用ページ(http://twitter.com/tabbata)がAmazon.co.jp(条文中では甲)の承認を得たものであったか、という点。

第2条 乙のサイトのリンク
乙のサイトがプログラムの加入を承諾された旨の通知を受けた場合、甲は、本契約の有効期間中、純粋に乙のサイトから本サイトへのお客様の紹介を容易にすることを目的として、乙に対し、取消不可の、非独占的な、全世界的な、ロイヤルティなしのライセンスを与え、乙が乙のサイト上に、本サイトに対する下記のタイプのリンクを1つ以上設けることを許諾します。

g. 特定ページリンク
乙のサイト上に、本サイト上の任意の特定ページにつなぐリンクを設けることができます。ただし、乙は、リンクを設けるために、プログラムの一部として本サイトで提供される特別なリンクフォーマットを適切に使用するものとします。

当該利用者のつぶやきに掲載されているリンクはbit.lyにより短縮化されている。これが問題であるという点。
なお、(外部サービスによる)URL短縮による掲載は規約違反となることがわかっている。

第8条 Amazon.co.jp アソシエイトであることの明示とその範囲

甲は、乙のサイトがプログラムに加入していることを証明するためのグラフィックロゴを提供します。乙のサイト上のどこかにこのロゴ、または「Amazon.co.jpアソシエイト」の文言を表示しなければなりません。

当該つぶやきは書籍名および短縮化されたURLのみが掲載されていただけであり、閲覧者からはその情報がAmazon.co.jpからのものであるとは判別できない。明示されていないのは問題であるという点。
第2条の兼ね合いから第8条が文言通りに実現される必要はないと思うので、さほど気にする必要はないと思う。



第1条は当該利用者がAmazon.co.jpから承認を得ているかが外観では分からないので、違反とまでは断定できない。また第8条は承認時に掲載していたが今は掲載していないとかいう話でつめることができる。が、第2条g目はどう考えても不可避なので、これは規約違反であると断定せざるを得ない。追記2参照

追記

以上はAmazonアソシエイトの利用規約についての話であったが、Twitterではどうか。
まず、Twitterの利用規約はとても簡素であり当該行為についてを制限するような条文は存在しない。*2しかし、Twitterのヘルプ"アカウントの凍結について"をちょっと捻って解釈すると、「大量にfollowしており且つアソシエイトリンクを貼り続ける行為」は凍結の対象になりそうである。


従って、Twitterにアソシエイトリンクを貼る行為は、1, 紹介料払い込みの停止もしくはAmazonアソシエイトアカウントの削除 2, Twitterアカウントの凍結 という2つの結果を同時に生じさせることになりかねない。

追記2

認証してもらって、且つそのリンクがアソシエイトリンクであることを明記すればいいというAmazonの回答が得られたので、このエントリの解釈は意味をなさなくなりました。

*1:引用は数多による。なお、アソシエイトとアフィリエイトは同義である。

*2:titleに改行タグが表示されるのは何とかして欲しい、というのは別の話。